社会保険の算定基礎届および労働保険の年度更新に関する業務対応について、いくつか確認したい点があります。

まず前提として、これらの手続については有償での届出書の作成および提出は社会保険労務士の独占業務に該当すると理解しています。

そのうえで、次の点について判断に迷っています。
届出書そのものではなく、作成の前提となる数値の集計や原案の作成業務を有償で行う場合であれば、社会保険労務士以外が対応することは可能なのか
・実務上の運用として、原案の最終確認、届出書への記入および提出手続は顧客自身が行う場合であっても問題がないのか

また、このような検討に至った背景として、規模の小さい顧問先や個人事業主においては社会保険労務士と契約していないケースが多く見受けられ、その結果として算定基礎届や年度更新に関する相談や対応依頼が頻繁に寄せられている状況があります。

そのため、税理士事務所とは別に運営している記帳代行会社において、次のような対応が可能かどうかを検討しています。
算定基礎届や年度更新に関する数値の集計業務
届出書の原案作成といった補助的業務

以上を踏まえ、これらの業務を有償で引き受けることが法的に問題ないかについて、ご教示いただきたいです。

回答(税理士を守る会)

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