相続により取得した土地(駐車場)を、このたび売却する予定です。

当該土地については、被相続人の生前から近隣の歯科医院に対して月額1万円で貸しておりました。
しかし、固定資産税額が年間約10万円(令和●年度)であることから、実態としては使用貸借に近い状況であったと考えております。

今回の売却にあたり、売買代金の受領に関する領収書と、あわせて数か月分の賃料に関する領収書を交付する予定です。

そこで質問なのですが、

・実質的には使用貸借に近い状態であったこと
・当方は不動産売買業を営んでいるわけではないこと

これらを踏まえると、今回交付する各領収書については、「営業に関しない受取書」に該当し、印紙税は非課税になるという理解で問題ないでしょうか。

印紙税の取扱いについて、先生方のご見解をお伺いしたいです。

【参考資料】

国税庁「課税文書に該当するかどうかの判断」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7100.htm

国税庁「営業の意義」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/01.htm

国税庁「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm

上記資料では、
「営業に関しない金銭または有価証券の受取書は、非課税となっています。ここでいう営業とは、一般通念による営業をいい、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。したがって、株式会社などの営利法人や個人である商人の行為は営業になりますが、公益法人や商人以外の個人の行為は営業には当たりません。」
とされており、ここでいう営業とは、一般的には営利目的で同種行為を反復継続して行うことと説明されています。

また、商人以外の個人の行為については、通常は営業に該当しないとされています。

さらに、以下の「受取書の課否判定のチェックポイント」も確認しております。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/03.htm

回答(税理士を守る会)

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