被相続人である甲は、日本国内に居住していました。
相続人は子Aと子Bの2名です。

・子A:日本国内居住(無制限納税義務者)
・子B:米国居住(制限納税義務者)

なお、甲の配偶者乙はすでに死亡しております。

子Aの説明によると、甲の相続財産はすべて国内財産であり、主な内容は以下のとおりです。

・預貯金
・居住用土地建物
・投資用有価証券 など

相続財産総額は、基礎控除額を若干超える見込みです。

遺産分割については、子A・子Bで各2分の1ずつ取得する予定となっております。
また、遺産分割後には、建物を取り壊して更地にし、土地を売却する予定です。

米国に居住している日本人が、日本国内にある父親の財産を相続する場合、どのような必要書類や手続が求められるのかを確認したく、ご質問いたします。

特に、今回のケースにおいて、子Bについて必要となる申請書類、書式、取得方法、取得場所、提出先などをご教示いただきたいです。

私自身の認識では、「サイン証明書」と「在留証明書」が必要になるのではないかと思っておりますが、正確に理解できておりません。

そのうえで、以下の点について確認したいです。

質問①
必要書類として「サイン証明書」があると思われますが、
・領事館または大使館で発行してもらう方式
・大使館等の所定様式を利用する方式

の両方があるように見受けられます。

この場合、どちらの方法を利用するのが一般的・適切なのでしょうか。

質問②
「在留証明書」については、
・現在の住所のみを証明するもの
・過去から現在までの住所履歴を証明するもの

があるようですが、今回の相続手続では、どちらを取得すべきでしょうか。

質問③
また、これらの「サイン証明書」や「在留証明書」について、B本人が米国内の日本大使館または領事館において、すべてまとめて取得・手続可能であると以前何かの研修で聞いた記憶があります。

実際に、そのような対応は可能なのでしょうか。

回答(税理士を守る会)

この質疑応答の全文については、【税理士を守る会】に
入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税理士を守る会」の詳細はこちら


おすすめの記事