●月決算法人のクライアントについてご相談です。

現在、当該法人では、

・社会保険料 約300万円
・源泉所得税 約200万円

を滞納している状況です。

クライアントとしては、資金繰り上、実際に納付することは難しいとのことで、そのまま法人を解散・清算する方向で進めたい意向を示しています。

なお、法人には残余財産はほとんどなく、役員借入金が残っている程度です。
また、解散登記については、遡って●月付で行う予定とのことです。

【質問①】

このような場合、法人が解散・清算したとしても、

・残余財産が存在しない
・法人財産を第三者へ移転させている事情もない

という状況であれば、清算人個人の財産にまで責任追及が及ぶ可能性は低いと考えてよいのでしょうか。

特に、未納となっているのが、

・源泉所得税
・社会保険料

である点も踏まえ、第二次納税義務やその他の責任追及の可能性が気になっています。

【質問②】

また、私自身が、

・未納税額が存在していること
・現実的に納付が困難であること

を認識したうえで、解散申告書・清算申告書の作成を行った場合、税理士として懲戒等の対象になる可能性はあるのでしょうか。

現在、税務署からは、

・「いつ納付できるのか」
・「来週までに納付できなければ不納付加算税を課す」

といった内容の連絡が、私宛にも頻繁に来ている状況です。

このようなケースにおいて、税理士として実務上注意すべき点や、対応しておくべき事項があれば、ご教示いただきたいです。

回答(税理士を守る会)

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