IT関連事業(SES事業)を営む顧問先法人において、取引先から「経済安全保障推進法に基づく覚書」を締結してほしいとの依頼がありました。

また、その取引先からは、覚書を締結する意思があるかどうかについて、「はい」または「いいえ」で回答してほしいとの連絡を受けています。

そこで、以下の点についてご教示いただきたく存じます。

・経済安全保障推進法への対応は、事業者にとって必ず従わなければならない義務なのでしょうか。
・取引先から覚書締結の意思確認を求められた場合、「いいえ」と回答する余地はあるのでしょうか。
・反対に、「はい」と回答して覚書を締結した場合、何らかの不利益や追加的な負担が生じる可能性はあるのでしょうか。

また、覚書の締結に関連して、次の点についても確認したいと考えています。

このような覚書は、依頼を受けた取引先との間だけで締結すれば足りるのでしょうか
それとも、他の取引先についても同様の覚書を締結したり、既存契約に同様の内容を盛り込んで契約を締結し直したりする必要があるのでしょうか。

さらに、上記の対応が必要になる場合についてお伺いします。

この問題はIT業界やSES事業に特有のものなのでしょうか。
それとも、業種を問わず広く事業者全般に関係する内容なのでしょうか
実務上、どのような対応が一般的なのかについてもご教示いただけますと幸いです。

回答(税理士を守る会)

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