当法人では、相続税および贈与税に関する税理士委嘱契約書の内容を見直しています。

現行の契約書は「税務代理及び申告書作成等に関する契約書」という名称で、委託業務を「税務代理業務及び贈与税申告書作成業務等の一切の業務」と定めています。

当時の作成経緯は不明ですが、おそらく、

・申告書を作成する業務
・その申告を代理して行う業務

という流れを前提として、それぞれが税理士法上の業務である

・「税務書類の作成」
・「税務代理」

に該当すると考え、両方を契約書に記載したのではないかと推測しています。

一方で、貴会の書式を拝見すると、

・税理士業務契約書
・請負契約書

の2種類が用意されており、「税務代理」と「税務書類の作成のみにとどまる業務」(税理士法第2条第1項第1号・第2号)が区別されているように見受けられます。

おそらく、

・税務代理については委任契約として取り扱うため収入印紙が不要であること
・税務書類の作成のみを受任する場合には請負契約となり、課税文書に該当する可能性があること

も考慮したうえで整理されているものと理解しています。

そこで、当法人としても契約書の内容を見直し、委託業務を「税務代理」のみに整理することで、収入印紙が不要となる契約形態にしたいと考えています。

以上の理解が正しいことを前提として、次の点についてご教示ください。

・「税務代理」には、当然に申告書類の作成業務も含まれていると考えてよいのでしょうか。
・税理士法第2条第1項第1号に規定されている「税務代理」の定義を見ると、「税務書類の作成にとどまるものを除く」とされているため、税務代理を受任する場合には申告書類の作成も包含されていると理解していますが、この解釈で問題ないでしょうか。
・また、契約書上の委託業務を「税務代理」のみと記載した場合でも、申告書類の作成業務まで含めて受任していることになると考えて差し支えないでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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