当事務所では、顧問契約書において記帳代行業務の報酬を従量課金方式で定めており、例えば以下のような形で規定しています。

【記帳代行業務(課税事業者)】

1~50行まで:5,000円
51~100行まで:10,000円
101~150行まで:14,000円
150行を超える場合:150行までの料金に加え、50行増えるごとに5,000円を加算

このように、取引件数に応じて報酬額が決定される仕組みとしております。

一方で、顧問料や決算申告料については、当年度の売上高を基準として報酬を設定しています。しかし、契約締結時点では実際の年間売上高が確定していないため、見込み売上高を前提として報酬額を定めざるを得ないケースがあります。

そこで、顧問契約書上の料金表についても、記帳代行業務と同様に売上規模ごとの区分を設け、次のような記載方法を検討しています。

【顧問業務】

年換算売上高2,000万円以下の場合
 顧問料〇〇円、決算申告料〇〇円、消費税申告料〇〇円
年換算売上高2,000万円超~5,000万円以下の場合
 顧問料〇〇円、決算申告料〇〇円、消費税申告料〇〇円
年換算売上高5,000万円超~1億円以下の場合
 顧問料〇〇円、決算申告料〇〇円、消費税申告料〇〇円
(以下同様に売上区分ごとに設定)
年換算売上高10億円超の場合
 要相談

また、契約時に想定した売上高と実際の売上高との間に差異が生じた場合には、決算申告料において差額調整を行うことを予定しています

【質問】

顧問料および決算申告料について、契約締結時の見込み売上高ではなく、実際の売上高に応じて最終的な報酬額が決定される料金体系として、上記のような売上区分ごとの料金表を契約書へ記載する方法に問題はないでしょうか

また、契約時の見込み売上高と実績売上高に差異が生じた場合に、決算申告料で報酬額を調整する旨を契約書へ明記することで、実務上または契約上の問題が生じる可能性があるかについてもご教示いただけますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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