顧問先の法人が振込詐欺の被害に遭った可能性があります。
概要は次のとおりです。
当該法人は、融資に関する手続を進めていると思っていたところ、数日後に銀行担当者を名乗る人物から連絡を受けました。
その内容は、
「融資手続に誤りがあったため、至急指定口座へ振り込んでほしい」
というものでした。
さらに、その後の電話では、
・警察関係者を名乗る人物
・弁護士を名乗る人物
からも振込を急かされたとのことです。
顧問先の代表者は、
・店舗の開店準備前で忙しかったこと
・十分な確認を行わなかったこと
などから、相手の指示どおり法人名義の預金口座から送金してしまったそうです。
しかし、その後は相手方と連絡が取れなくなり、振込詐欺であった可能性が高い状況となっています。
現在は警察へ被害届等の相談を行っており、警察からは、
「典型的な詐欺事案であり、資金回収は困難である可能性が高い」
との説明を受けているとのことです。
【質問】
このような場合、会計処理としては、
・まず仮払金等として処理する
・回収可能性を継続的に確認する
・一定期間経過後も回収が見込めない場合に損失処理を行う
という流れになると考えています。
具体的には、当面は仮払金として処理し、長期間経過しても回収できないことが明らかになった段階で貸倒損失等として処理するという考え方でよいのでしょうか。
また、●月決算法人であるため決算処理も検討する必要がありますが、
・決算書上は仮払金として計上する
・事業概況説明書や申告書添付資料等に事情を記載する
・警察への届出状況などを保存する
といった対応が望ましいのでしょうか。
特に、決算日時点で未回収となっている詐欺被害金について、どの勘定科目で処理すべきか、
また、
損金算入の時期や、貸倒損失・雑損失等のいずれで処理することが適切か
についてご教示いただけますでしょうか。
さらに、税務調査等を見据えた場合、
・被害届
・警察とのやり取り
・振込記録
・相手方との連絡履歴
など、保存しておくべき証拠資料や説明資料があれば併せてご教示いただけますでしょうか。




