被相続人Xが亡くなりました。相続人は養女Yのみです。被相続人は公正証書遺言を作成しており、その内容は、養女Yに不動産および預貯金を除くその他すべての財産を相続させる一方で、親族であるAさん、Bさん、Cさんには、それぞれ預貯金の3分の1ずつを遺贈するというものです。なお、各受遺者が取得する預貯金の3分の1は、それぞれ約1,000万円相当となる見込みであり、遺言執行者も指定されています。

その後、BさんおよびCさんから、「約1,000万円すべてを受け取る必要はなく、500万円程度だけ受け取れれば十分である」との申し出がありました。

このような状況を踏まえ、確認したい事項は次のとおりです。

本件は特定遺贈の一部放棄に該当すると考えていますが、民法上、特定遺贈について一部のみを放棄することは認められるのでしょうか。
一部放棄が可能な場合、その手続はどのように行うのでしょうか。例えば、BさんおよびCさんが「預貯金3分の1のうち〇〇円を放棄する」旨を記載した書面を作成し、遺言執行者へ提出する方法で足りるのでしょうか。
また、一部放棄が認められる場合、放棄された財産は相続財産に復帰し、最終的には養女Yに帰属すると考えてよいのでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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