銀座でクラブを経営している経営者が、このたび複数の宝石を合計約1,000万円で購入しました。

会計上は、減価償却は行わず、固定資産として資産計上のみを行う予定です。

このような場合、購入時の消費税について仕入税額控除の対象として処理しても、税務調査で否認される可能性はないでしょうか

本人の説明では、購入した宝石は普段から身に着けるものではなく、通常は店舗内のショーケースに展示し、店舗の周年イベントなど特別な催しがある場合に限って着用し、それ以外の日常的な営業では使用しないとのことです。

また、店舗には黒服の従業員はいますが、接客を担当する女性スタッフはすべて業務委託契約による外注という形態です。そのため、実際に宝石を着用するのは経営者本人のみとなる予定です。

このような事実関係を前提とした場合でも、当該宝石の購入に係る消費税について、仕入税額控除を適用することは認められるのでしょうか。また、税務調査において業務との関連性が否定され、仕入税額控除を否認される可能性はありますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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