被相続人は、死亡する約1年前に、配偶者が運転する自動車に同乗中、交通事故に遭いました。

被相続人自身が楽天損害保険の個人用自動車保険に加入しており、契約者および記名被保険者はいずれも被相続人本人です。

もし被相続人が生前に人身傷害保険金を受け取っていたのであれば、その保険金のうち相続開始時点で残っていた金額は相続財産として計上すべきと考えています。

しかし実際には、保険金は相続人のうち1名の口座へ振り込まれていました

手元にある資料を確認したところ、受取人についての記載はなく、「保険金お支払いのご案内」のはがきは被相続人宛てに送付されており、内容は以下のとおりです。

保険種類:個人用自動車保険

ご契約者:被相続人

支払内容:人身傷害保険金(約○千万円)

保険会社からは、「振込先は誰の口座でも構わない」との説明があり、そのため相続人名義の口座へ保険金が振り込まれたとのことです。

このような場合、税務上は次のどちらの取扱いになるのでしょうか。

・被相続人が保険金を受け取ったものと考え、振込先が便宜上相続人名義の口座であっただけと整理し、「預け金」などとして相続開始時点の残額を相続財産に含めるべきでしょうか。

・それとも、相続人自身が保険金を受領したものとして取り扱われ、所得税は非課税となり、相続税の課税対象とはならないのでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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