更正の請求を行う際に添付すべき書類についてご教示ください。

被相続人Aは、「全財産を未成年の子Cに相続させる」という内容の遺言を残して亡くなりました。

法定相続人は、以下の3名です。

・配偶者B

・子C

・前妻との間の子D

その後、BおよびDはCに対して遺留分侵害額請求を行い、このたびCが支払うべき遺留分侵害額が確定したため、Cは相続税の更正の請求を行い、BおよびDは期限後申告を行う予定です。

なお、BとCとの間では、遺留分侵害額請求の意思表示は口頭で行われており、金額について合意したことを示す書面は作成されていません

弁護士によれば、遺留分侵害額請求権は形成権であるため、請求の意思表示がなされた時点で権利は発生し、その内容も確定することから、必ずしも合意書を作成する必要はないとの説明を受けています。

一方で、更正の請求を行う際には、請求理由の基礎となる事実を、取引の記録その他の資料により証明する書類を添付する必要があると理解しています。

このような場合、更正の請求には具体的にどのような書類を添付することが適切でしょうか。

また、税務申告のために、Bと未成年者Cの親権者であるBとの間で遺留分侵害額に関する合意書を新たに作成し、その合意書を更正の請求の添付書類として提出した場合、請求の基礎となる事実を証明する資料として認められる可能性はありますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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