以下のような状況において、養子との「死後離縁」を行わなかった場合に、どのようなデメリットが考えられるかご教示いただきたいです。
【前提】
対象者は妻で、夫は数年前に死亡しています。夫婦の間に子どもはいません。
養子縁組をしていない場合の妻の法定相続人は、兄弟姉妹となる状況です。
妻の年齢は70代前半です。数年前に養子縁組を行いました。養子となったのは、亡夫の兄の子です。
【養子縁組を行った理由】
妻は自身の親族との交流がほとんどなく、将来の各種手続を親族へ依頼したくなかったこと。
亡夫の親族とは良好な関係が続いており、夫の兄の子であれば、今後の身上監護や死後の手続などを安心して任せられると考えたこと。
【遺言書について】
現在、遺言書を作成中であり、全財産を養子である夫の兄の子へ相続または遺贈する内容を予定しています。
【質問】
このような前提において、将来、妻が亡くなった後に養子との死後離縁を行わなかった場合、法的または相続上のデメリットにはどのようなものが考えられるでしょうか。
また、死後離縁をしないことで、相続関係や親族関係、その他の法律上の権利義務にどのような影響が生じる可能性があるのかについても、ご教示いただけますと幸いです。




