従業員がこのたび税理士登録を行い、今後は所属税理士として勤務する予定です。

これに伴う昇給のタイミングで、所属税理士としての立場も踏まえた新たな雇用契約書および誓約書を作成したいと考えています。

そこで、以下の点についてご教示いただきたいです。

1. 退職後の誓約事項における損害賠償額の事前設定について

書式集にある「【事務所01】職員入所誓約書」を参考にしています。

その中の【退職後の誓約事項】第4項について、損害賠償額をあらかじめ契約書で定めておくことは可能でしょうか。

また、競業避止義務や秘密保持義務などの対象期間として、退職後2年間という期間設定は妥当と考えてよいでしょうか。それとも、期間について見直した方がよい点があればご教示ください。

2. SNSへの投稿を禁止する条項について

所属税理士という立場も踏まえ、在職中だけでなく退職後も含め、社内情報や業務に関連する事項についてSNS等へ投稿することを禁止する条項を設けたいと考えています。

このような場合、誓約書にはどのような文言で規定するのが適切でしょうか。

業務上知り得た情報や顧客情報だけでなく、事務所の内部事情などについても対象としたいと考えています。

3. 誓約書の保管方法について

誓約書は本人から署名・押印を受けた後、本人には写しを交付せず、事務所のみで保管する運用を考えています。

このような取扱いでも法的に問題はないでしょうか。それとも、後日の紛争防止などの観点から、本人にも控えを交付しておく方が望ましいでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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