インターネット広告代理店を営む法人についてご相談いたします。

当該法人では、従業員との間で雇用契約と業務委託契約をそれぞれ締結しています。

契約内容は以下のとおりです。

【雇用契約の内容】
業務内容:法人の経理・総務などの事務業務
勤務時間:会社が指定する勤務時間内

【業務委託契約の内容】
業務内容:Instagramの運用、ホームページのSEO対策、その他広告関連業務
勤務時間:指定なし

このように、同一人物について、会社との間で雇用契約を締結しながら、別途業務委託契約を締結することを検討しています。

【質問】

雇用契約を締結している従業員と、別途業務委託契約を締結することは法律上可能なのでしょうか
また、法律上可能である場合、業務委託契約に基づく支払いについて、税務上「外注費」ではなく給与として認定されることを防ぐために、契約内容や実際の業務運用において注意すべき点がありましたらご教示ください。
あわせて、雇用契約部分の業務と業務委託部分の業務を明確に区分するために、契約書や業務管理上で整備しておくべき事項がありましたらご教示いただけますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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