貸倒処理における「破産手続開始」および「破産手続の終結」についてご相談いたします。

【前提】
現在、顧問先がA社に対する債権を保有しています。

A社については、登記簿上「破産手続開始」の登記がされています。

このような状況において、今後の貸倒処理について確認したく、ご相談いたします。

【質問1】
「破産手続開始」の前段階として、破産手続の申立てがあった場合には、債権額の50%相当額を貸倒引当金として計上できるものと認識しています。

そのため、すでにA社について「破産手続開始」の登記がされている場合には、債権額の50%相当額を貸倒引当金として計上することが可能でしょうか。

【質問2】
今後の対応としては、定期的にA社の登記簿謄本を確認し、「破産手続の終結」の登記がされた時点で、回収不能となった部分について貸倒損失として計上するという流れで問題ないでしょうか。

【質問3】
一方で、破産手続の終結前であっても、以下の場合には貸倒損失として計上できるものと理解しています。

【国税不服審判所】
https://www.kfs.go.jp/service/JP/75/21/index.html

破産手続の終結前であっても、破産管財人から配当金額が0円であることの証明を受けた場合や、その証明を受けることができない場合であっても、債務者の資産処分が終了し、今後の回収が見込まれないまま破産終結までに相当な期間を要するときには、破産終結決定前であっても配当がないことが明らかな場合、法人税基本通達9-6-2を適用し、貸倒損失として損金経理を行い、損金算入することが認められると理解しています。

このうち、

「債務者の資産の処分が終了し、今後の回収が見込まれないまま破産終結までに相当な期間がかかる場合」

について、顧問先がその状況を把握するためには、どのような方法があるのでしょうか。

例えば、以下のような情報を入手することは可能でしょうか。

・破産管財人からの報告
・債権者への通知
・裁判所への確認
・その他の確認方法

また、税理士が顧問先へ確認を促す場合、どのような資料を収集しておくべきかについてもご教示ください。

【質問4】
「破産手続開始」がされた場合、その手続の終了方法としては「破産手続の終結」以外にも存在するのでしょうか。

例えば、以下のようなケースがあるのかについてご教示ください。

・破産手続が途中で廃止される場合
・配当を行わず終了する場合
・その他、破産手続開始後に別の形で手続が終了する場合

破産手続開始後の貸倒引当金および貸倒損失の適切な計上時期について、ご教示いただけますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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