・税理士事務所(個人事業)と会計法人(株式会社)の2つの事業の代表を務めている。
・現在、会計法人の税務申告書については、私自身が代表を務める税理士事務所で作成することを検討。
・会計法人の税務申告書の作成にあたり、税理士法第33条に定める書面添付制度を活用することで、税務調査を受ける可能性を低減できるのであれば、積極的に活用したいと考えている。
【質問】
① 会計法人の税務申告書について、私自身が代表を務める税理士事務所で申告書を作成することは、税理士法、法人税法、所得税法その他の関係法令の観点から問題ないのでしょうか。
② 上記の方法で税理士事務所が作成した会計法人の税務申告書について、私自身の税理士名義で税務代理権限証書(税理士法第30条)を提出し、併せて書面添付(同法第33条)を行うことは可能でしょうか。
特に、税理士事務所と会計法人の双方について私自身が代表を務めているという関係にある場合でも、会計法人の申告について、税理士として税務代理を行い、書面添付制度を利用することに法的な問題がないのかをご教示いただければと思います。




