自社株式の贈与による事業承継を計画しています。現在の代表者Aを贈与者とし、Aの長男であるBを後継者として、自社株式の贈与を行う予定です。Bは現在、現役の高校生であり、特例経営承継受贈者となる予定です。

今後は、Bを役員として登記し、高校を卒業するまでの期間は年間に数回実施する取締役会へ出席させる予定です。その後、高校卒業後から当社の通常業務に就かせ、事業承継に向けた実務経験を積ませる計画です。そして、自社株式の贈与を実行し、Bを後継者として事業承継を行う予定です。

このような手順で進めることで、自社株式の贈与時点において、本税制における受贈者の要件である「18歳以上」および「役員の就任から3年以上を経過していること」を満たすことを想定しています。

なお、自社株式の贈与時点では、上記以外の事業承継税制における要件についても、すべて満たしているものとします。

【質問】
上記のように、現役の高校生であるBを、株式の贈与に先立って取締役に就任させ、役員として登記することを考えています。

そこで、現役高校生を株式会社の取締役に就任させることは、会社法や民法その他の法令上、法的に有効なのでしょうか

また、高校在学中に取締役として登記し、取締役会へ出席させるなどして会社経営に関与させることについて、未成年者であることや現役の高校生であることを理由として、何らかの法的な制限や問題が生じることはないのでしょうか。

特に、高校生である期間の取締役就任を有効なものとして扱い、その就任期間を事業承継税制における「役員の就任から3年以上を経過していること」という要件の期間として算入することができるのかについても、ご教示いただければと思います。

回答(税理士を守る会)

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