税賠対策についてご相談したく、質問いたします。

現在、顧問先からの税賠対策の一環として、他の先生からの質問を参考にしながら、「決算及び税務申告の同意書」を作成することを検討しています。

一方、弊所では、顧問先から以下の議事録を受領し、その受領をもって申告書を税務署へ提出するという運用を行っています。

●株主総会議事録
→ 計算書類についての承認記録

●取締役会議事録
→ 税務申告書についての承認記録

このような運用をしている場合、株主総会議事録に「計算書類」の承認記録があり、取締役会議事録に「税務申告書類」の承認記録があることで、税賠対策として「決算及び税務申告の同意書」と同様の効力が認められるのでしょうか

それとも、税賠対策という観点から考えた場合には、議事録による承認とは別に、やはり「決算及び税務申告の同意書」を別途作成しておく方が有効なのでしょうか。

顧問先によっては、記載内容が重複する書類を複数作成することについて、手間や負担を理由に難色を示す可能性があります。

そのため、現在受領している株主総会議事録および取締役会議事録に、それぞれ計算書類や税務申告書類についての承認記録が残されているのであれば、これらの議事録による承認をもって「決算及び税務申告の同意書」と同等の税賠対策上の効果が期待できるのであれば、別途同意書を作成する必要はないのではないかと考えております。

反対に、議事録に承認記録が残っているだけでは税賠対策として十分ではなく、「決算及び税務申告の同意書」を別途取得しておくことに意味があるのであれば、その違いや理由についてもご教示いただければと思います。

株主総会議事録および取締役会議事録による承認と、「決算及び税務申告の同意書」による顧客の同意とでは、税賠対策上どのような違いがあるのか、また、現在の運用で十分なのか、それとも別途同意書を取得しておくべきなのか、ご意見をいただけますと幸いです。

回答(税理士を守る会)

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