被相続人:妻(甲)
相続人:夫(乙)、子(丙)

別紙記載の状況にある土地について、相続税評価額の算定方法についてご教授いただければと存じます。

特に、相続人によって取得する土地の持分や評価方法が異なる場合、それぞれの相続人について土地の相続税評価額が異なることが認められるのか、また、以下の評価方法で問題がないのかについて確認したいと考えております。

質問①
同じ土地について、土地を取得する相続人ごとに相続税の評価額が異なることは認められるのでしょうか。

質問②
土地Aについて、以下のような評価方法を考えておりますが、この評価の考え方で問題ないでしょうか。

相続人である夫乙が取得する持分は、被相続人である妻甲が所有する持分のうち半分に当たる4分の1です。

この夫乙が取得する土地Aの持分については、土地Aと土地Bを合わせた評価額から土地Bの評価額を差し引くことによって、土地Aの評価額を算出する方法を考えています。

一方、相続人である子丙が取得する持分も、被相続人である妻甲が所有する土地Aの持分のうち半分に当たる4分の1です。

子丙が取得する土地Aの持分については、土地Aを土地Bとは別の単独の土地として評価し、土地Aのみの評価額を算出する方法を考えています。

このように、夫乙と子丙がそれぞれ取得する土地Aの持分について、異なる方法で評価額を算出することが可能なのか、ご教示いただければと思います。

なお、土地Aおよび土地Bの上に所在する貸家についても、夫乙と子丙がそれぞれ4分の1ずつ取得する予定です。

【土地の利用状況】
土地Aと土地Bは隣接しており、2筆の土地にまたがって1棟の貸家が建っている状況です。

土地Aについては、被相続人である妻甲と相続人である夫乙が、それぞれ2分の1ずつ所有しています。

一方、土地Bについては、相続人である夫乙が単独で所有しています。

また、土地Aおよび土地Bの上に建っている貸家については、被相続人である妻甲と相続人である夫乙が、それぞれ2分の1ずつ所有しています。

このような土地・建物の所有関係および利用状況において、相続人ごとに土地の評価方法や評価額が異なることの可否と、特に土地Aについて上記の方法で評価することが適切なのかについて、ご教授いただければ存じます。

回答(税理士を守る会)

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