相続税の納付についてご相談です。

まず、相続税の期限内申告について、申告期限の時点で遺産分割協議がまとまっていなかったため、未分割の状態で申告を行いました。

特定居住用宅地がありましたが、未分割であったため小規模宅地等の特例は適用せず、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しています。

このときは、相続人3人の相続税額の合計が約1,000万円となり、各相続人がそれぞれ3分の1ずつ負担して納付しました。

その後、遺産分割協議が無事に成立したため、これから修正申告および更正の請求を行う予定です。

遺産分割の確定後は、小規模宅地等の課税価格の計算の特例を適用することにより、相続人全体の相続税額の合計が約900万円となる見込みです。

また、遺産分割の結果、それぞれの取得財産の割合に応じて相続税額を計算すると、以下のようになります。

・A:約400万円の修正申告
・B:約250万円の更正の請求
・C:約250万円の更正の請求

この場合の相続税の納付・還付について確認したいです。

遺産分割協議が成立した後の申告内容に従い、Aがいったん400万円を納付し、BおよびCについては、それぞれ250万円の更正の請求を行って還付を受けるという処理になるのでしょうか。

それとも、未分割で申告・納付した相続税の総額と、遺産分割確定後に計算した相続税の総額との差額が約100万円となるため、相続人全体として税額が約100万円減少することから、相続人代表者の還付口座を用意し、その口座に差額の約100万円をまとめて還付してもらうという方法を取ることは可能でしょうか。

後者の方法が可能であれば、相続人それぞれが一度納税・還付を行う必要がなく、手元に多額の資金を用意する必要もなくなるため、その方法を選択したいと考えています。

このような場合、修正申告をする相続人と更正の請求をする相続人それぞれの納付・還付の取扱いはどのようになるのか、また相続人代表者の口座へまとめて還付してもらうことができるのかについて、ご教示いただけますと幸いです。

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