顧問先の法人が会社を閉鎖するにあたり、今後の解散・清算手続きについてご相談です。
現在、顧問先法人は債務超過の状態にありますが、社長個人が所有している自宅および貸家(3階建てのビル)を売却することで、法人が金融機関から借り入れている借入金については返済できる見込みです。
そのため、破産等の手続きを行うのではなく、自主的に会社を解散し、清算結了まで進めることを考えています。なお、社長個人についても、不動産を売却した後に、売却代金から借入金等を返済した残額が少し残る予定です。
解散から清算結了までの登記・税務上の実務については理解していますが、今回のように会社を自主的に解散・清算する場合の、取引先や金融機関への対応について確認したいことがあります。
<質問1>取引先への解散・営業終了の通知について
会社は3月末をもって営業を終了する予定ですが、現時点では解散日についてはまだ決まっていません。
会社の解散に際しては解散公告も行う予定ですが、取引先に対して個別に解散する旨を知らせる場合について、何か期限や決まりがあるのでしょうか。
具体的には、次の点についてご教示ください。
・会社が解散する旨を取引先へいつまでに知らせなければならないのか、法律上の決まりがあるのでしょうか。
・3月末に営業を終了する場合、取引先に対して営業をやめることを事前に通知する日数について、何らかの定めがあるのでしょうか。
・解散公告を行う場合であっても、取引先に対して個別に通知する必要がある場合には、いつまでに、どのような方法で知らせるべきなのかについて確認したいと考えています。
<質問2>個人所有不動産の売却と金融機関への事前相談について
今回は、社長個人が所有している土地・建物を売却し、その売却代金を利用して会社の債務を返済する予定です。
なお、売却を予定している土地・建物には、会社の債務を担保するための抵当権が設定されています。
このため、不動産を売却する前に、抵当権者である金融機関にも事前に相談する必要があるのではないかと考えています。
現在は、不動産会社に売却価格の相場について査定を依頼している段階です。
このような場合、金融機関への相談について、次のような期限や決まりがあるのでしょうか。
・社長個人所有の不動産を売却することについて、金融機関へ事前に相談・報告しなければならない時期が決まっているのでしょうか。
・売却価格の査定を依頼した段階で金融機関へ相談すべきなのか、それとも売却先や売却価格が具体的に決まってからでも問題ないのでしょうか。
・抵当権が設定されている不動産を売却して会社の借入金を返済する場合、金融機関との間でどのような手続きが必要になるのでしょうか。
<質問3>自主的な借入金返済が「保証債務の履行」に当たるかについて
今回のケースでは、金融機関から社長に対して不動産を売却して返済するよう求められたわけではなく、会社を自主的に解散・清算するため、社長自身の判断で個人所有の不動産を売却し、その代金から会社の借入金を返済する予定です。
このような場合であっても、社長による会社の借入金の返済は、税務上あるいは法律上、「保証債務の履行」に該当するのでしょうか。
また、今回のような会社の解散・清算から、社長個人所有の不動産の売却、金融機関からの借入金の返済までを含む一連の手続きについても確認したいと考えています。
・金融機関から返済を求められたわけではなく、社長が自主的に会社の借入金を返済する場合でも、「保証債務の履行」に該当するのでしょうか。
・今回のような会社の解散・清算に伴う個人所有不動産の売却および会社債務の返済について、通常は弁護士に間に入ってもらったほうがよいのでしょうか。
・それとも、社長が解散後に清算人となり、金融機関との話し合いを含めて当事者間で合意がまとまるのであれば、弁護士に依頼せず、社長(清算人)自身で手続きを進めることも可能なのでしょうか。
以上について、今回のように会社が債務超過ではあるものの、社長個人所有の不動産を売却することで金融機関からの借入金を返済できる見込みがあり、自主的に解散・清算を進めるケースにおいて、取引先・金融機関への通知や事前相談の時期、保証債務の履行に該当するか、専門家へ依頼する必要性などについてご教示いただけますでしょうか。



