不動産賃貸を行っている個人からの相談です。
賃借人が死亡し、大家側で敷金として約10万円程度を預かっているのですが、現在、賃借人の親族と連絡を取ることができず、敷金を返金できない状況となっています。
この件について、当該賃借人が入居する際に仲介を担当した不動産会社からは、親族を探して敷金を返却してもらわないと困ると言われています。
そのため、親族を探す必要があるとすれば、どのような方法で親族の所在を確認すればよいのかとの相談を受けました。
一方で、親族と連絡が取れない場合に、裁判所への供託を利用するなど、敷金を返還するための別の方法はあるのでしょうか。
また、現状のまま大家側で敷金を預かっていることについて、不動産会社からは、「このまま預かっていると、私たちも宅建業法上困る」との説明を受けているようです。
このような場合、大家側としてはどのように対応するのが適切でしょうか。
なお、賃借人と同居していた方が現在も引き続きその物件に入居しており、現在は、その同居人との間で改めて賃貸借契約を締結し、入居を継続している状況です。
このような事情を踏まえ、死亡した賃借人の親族と連絡が取れない場合の敷金の返還方法や、大家側が取るべき対応についてご教示いただけますでしょうか。



