顧問先の会社から、エンジニアへの業務委託に関して、以下のような質問を受けました。

<個別契約書を締結していない場合の業務委託契約の成立について>

エンジニアへの業務委託について、個別の契約書を作成して書面で締結することなく、口頭で業務内容や条件等を確認したうえで業務を行っているケースがあります。

一方で、エンジニアとの間では、業務委託に関する基本契約書自体は締結しています。

このような場合、個別の業務委託について書面による契約を締結していなくても、口頭での合意によって個別の業務委託契約は成立していると考えてよいのでしょうか。

<案件開始後に業務委託の条件や報酬額を一方的に変更することの可否>

業務委託の条件について、案件開始後に委託する側から一方的に条件を変更し、実質的に報酬を引き下げるような対応が可能なのかについても確認したいです。

今回の経緯は、以下のとおりです。

・3~4月の業務委託について、エンジニアに対して時給を提示していましたが、その金額が消費税別なのか、消費税込み(内税)なのかについては、当時、明確に話をしていませんでした。

・これまでの取引では、エンジニアから過去に使用していた請求書のフォーマットに従って、消費税別の金額で請求をしてもらっていました。

・しかし、2期目からは、業務委託の報酬について税込金額で依頼することになりました。

・さらに、4月からは、エンジニアに対して税込金額で請求する形式のフォーマットを使用して請求するよう依頼しました。

この変更によって、実質的にはエンジニア側の受け取る報酬額が下がることになるため、案件開始後にこのような実質的な値下げを行うことに問題がないのかを確認したいです。

特に、当初の業務委託条件について消費税の扱いが明確に合意されていなかった場合に、後から税込扱いに変更することが、下請法等との関係で問題となる可能性があるのかについてもご教示いただきたいです。

<業務委託条件を変更する場合の事前通知や同意取得等の手続について>

業務委託の報酬や条件を変更する場合、変更内容を相手方に事前に通知する必要があるのか、また、相手方から同意を取得する必要があるのかについても確認したいです。

特に、今回のように実質的な値下げとなる条件変更を行う場合、どの程度前に通知する必要があるのか、相手方からどのような方法で同意を取得すべきなのかなど、タイミングや手続上の制限があれば、併せてご教示いただければと思います。

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