運送業を営む法人の破産手続について相談を受けています。当該法人は◯月決算で、●月に法人税等の申告を行う予定です。
これまでの経緯は、以下のとおりです。
・法人の破産について、弁護士事務所へ相談に行きました。
・法人は今後、破産手続を進める予定です。
・▲月下旬付けで従業員を解雇する予定でしたが、▲月分の給与の支給日が●月下旬であり、解雇予告手当との関係から、最終的に●月下旬が退職日となりました。
・▲月末に、弁護士事務所名義で債権者等に対する介入通知が発送されました。
・介入通知の発送後から、●月下旬の給与支払いに充てる資金を確保するため、法人が保有する車両のうち売却可能なものについて、売却を進めています。
・現在、当事務所では、◯月決算・●月申告に向けて法人の決算および申告作業を進めています。
以上を踏まえ、以下の点についてご教示ください。
① 破産申立てを依頼している弁護士事務所が、従業員への給与支払い等のための資金を確保する目的で、破産申立て前に法人の車両を売却することは問題ないのでしょうか。
破産手続を予定している法人の財産を売却することになるため、そもそもこのような財産の処分は、破産手続開始後に破産管財人が行うべきものではないのかと疑問に感じています。
破産申立て前の段階で、弁護士事務所の判断により車両を売却して資金を確保することが認められるのか、また、その場合にどのような点に注意する必要があるのか、ご教示ください。
②信用金庫による法人預金および代表者個人預金からの借入金返済について
ある信用金庫に介入通知を送付したところ、以下のような対応がありました。
・法人名義の普通預金に残っていた全額が、法人の借入金の返済として口座から引き落とされ、預金残高が0円となりました。
・さらに、代表者個人名義の普通預金口座も同じ信用金庫に開設されていました。
・信用金庫からは、法人の通帳から借入金の残額を引き落としたうえで、さらに代表者個人の普通預金からも引き落としたため、法人の借入金残高は0円になったとの電話連絡がありました。
このように、介入通知を送付した後に、法人名義の預金だけでなく、代表者個人名義の預金からも法人の借入金の返済として預金を引き落とすことは、通常認められる対応なのでしょうか。
また、法人と信用金庫との間で締結している金銭消費貸借契約書等に、法人の借入金について代表者個人の預金からも返済に充当できる旨の約定が記載されていることが一般的なのか、あわせてご教示いただけますでしょうか。



