被相続人(令和○年2月に相続開始)は、自身名義の宅地上に自身名義のアパートを建築し、賃貸アパートとして運用していました。現在も引き続き賃貸を行っています。
相続にあたり、次のような遺産分割を検討しています。
・宅地は相続人Aが取得する。
・アパート(建物)は相続人Bが取得する。
・相続後は、相続人Bが相続人Aに対して地代を支払い、建物の敷地として土地を使用する予定です。
【質問1】
上記のような遺産分割を行う場合、相続人Aが底地を取得し、相続人Bが借地権を取得する形とすることは、民法上認められるのでしょうか。
民法第601条では、賃貸借は当事者の一方が相手方に目的物を使用・収益させ、相手方が賃料を支払うことを約することで成立すると規定されています。
この規定からすると、相続を契機として土地所有者と建物所有者が異なることになった場合であっても、相続人間で借地権を設定することは可能であるようにも考えていますが、このような理解で問題ないでしょうか。
【質問2】
上記のような借地権を設定する場合、遺産分割協議書にはどのような内容を記載するのが適切でしょうか。
借地権の設定や地代の支払いについて、記載しておくべき事項や留意点がありましたら、あわせてご教示ください。




