顧問先法人についてご相談です。
当該法人では、帳簿上約700万円の現金が計上されています。
しかし、この現金のうち約500万円は、法人設立時に建設業許可を取得するための資本金として、一時的に友人から借り入れた資金を充当したものでした。法人設立後、実際にはその資金はすぐに返済されているため、帳簿上の現金残高と実際の現金残高が一致していない状況となっています。
現在、法人は第3期の決算を迎えますが、上記の経緯により、帳簿上は依然として約700万円の現金が計上されています。
この状況を整理するため、資本金約400万円を取り崩すことを検討しています。
前提条件は次のとおりです。
・帳簿上の現金残高は約700万円となっている。
・設立時の資本金約500万円は、建設業許可取得のために一時的に借り入れた資金を充当したものであり、その後すぐに返済している。
・純資産は債務超過(マイナス)の状態である。
・株主は代表取締役1名のみである。
この件について国税OBへ相談したところ、会計処理としては、
(借方)資本金 約400万円/(貸方)現金 約400万円
という処理で問題ないとの回答を受けました。
一方で、当方としては、資本金の払戻しに該当するのであれば、みなし配当の規定が適用され、源泉徴収を考慮した処理が必要になるのではないかと考えています。
また、代表者からは、「資本金を会社へ払い込むときには課税されなかったのに、払い戻す際には税金が発生するのはなぜなのか」という疑問も出ています。
【質問】
・このような事案において、国税OBの見解どおり、単純に(借方)資本金/(貸方)現金という処理のみで問題ないのでしょうか。
・それとも、みなし配当の規定が適用され、源泉徴収を含めた税務上の処理が必要となるのでしょうか。
・あわせて、本件のようなケースで留意すべき会計上・税務上のポイントがありましたら、ご教示ください。




