代表取締役に対する定期同額給与と、会社負担による生命保険料との関係についてご相談いたします。
【前提条件】
株式会社(1月決算)です。定時株主総会(令和○年3月28日開催)において、定期同額給与および事前確定届出給与を決議しました。
支給内容は以下のとおりです。
定期同額給与:月額70万円
事前確定届出給与:約140万円を年2回支給
株主総会議事録には、「このほかに経済的利益を付与した場合には、これを含む」旨を記載しています。
【生命保険の加入内容】
令和○年8月から、代表取締役を被保険者とする生命保険へ加入しました。
契約者:会社
被保険者:代表取締役
死亡保険金受取人:遺族
満期保険金受取人:会社
保険種類:変額保険(三大疾病給付付・有期)
保険期間:75歳まで
保険金額:約2,000万円
保険料:約85,000円(月払い)
払込期間:50歳から75歳まで
【会計処理】
毎月、次のような仕訳を行っています。
保険積立金 約43,000円 / 預金 約85,000円
給与 約43,000円
【質問1】
・期の途中から生命保険へ加入したことにより、代表取締役に対する給与(経済的利益)が毎月約43,000円発生しています。
・この経済的利益は、既に決議している定期同額給与の範囲に含まれると考えてよいのでしょうか。
・それとも、定期同額給与の要件を満たさず、法人税法上は損金不算入となる可能性があるのでしょうか。
【質問2】
次期の定時株主総会では、代表取締役の給与決議について、どのように記載するのが適切でしょうか。
例えば、次のいずれの方法が望ましいのでしょうか。
・定期同額給与を月額薬743,000円(700,000円+43,000円)として決議する。
・定期同額給与は月額70万円とした上で、「その他の経済的利益として生命保険料約43,000円を毎月付与する」旨をあわせて決議する。
・そのほか、定期同額給与および経済的利益の取扱いとして、より適切な決議方法や議事録の記載方法があれば、ご教示ください。




