弊社では、あるWEBサービスを年間契約(月額払い)で利用しております。

契約内容は、契約期間が毎年一定期間の1年間となっており、利用料金は毎月約3万円が自動引き落としされる仕組みです。また、契約終了の数か月前までに解約の申し出をしなければ、自動更新されるという内容になっています。

現在、弊社は資金繰りが厳しい状況にあり、契約更新後ではありますが、契約期間の途中となる時期でサービスを解約したいと考えています。

しかし、解約の申し出期限までに手続きを行うことを失念してしまい、すでに契約が自動更新されてしまいました。そのため、更新後ではあるものの、何とか途中で契約を終了できないかと考えています。

そこで質問です。

もし弊社が金融機関で当該サービス会社による利用料金の自動引き落としを停止した場合、相手方は残りの契約期間分の利用料金を回収するために、実際にはどのような対応を取ることが想定されるでしょうか。

当方としては、契約期間中であることは理解しており、契約違反となる可能性があることも認識しています。

一方で、本件はWEBサービスであり、契約終了後はサービス提供会社がアカウント停止などの措置を講じれば、以後はサービスの提供を受けることはありません。そのため、実際に役務提供を受けない期間についてまで利用料金全額を支払う義務があるのかという点についても疑問を感じています。

なお、利用開始時に交付された利用約款には、以下のような内容が定められています。
第1条(目的)
本利用約款は、A社(以下「当社」といいます。)が申込者及びその顧客に対する財務支援を目的として、株式会社B社と共同で提供する各種サポートサービスに関する権利義務関係を定めることを目的とします。

第2条(サポートサービスの内容)
1.申込者は、本申込みフォーム及び本利用約款に基づいて、当社に対して利用申込を行い当社が承諾することにより、本申込みフォーム記載のサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を受けることができます。
ただし、法令により有資格者以外に行い得ないものはその範囲に含まれません。
2.本サーピスは、前項に従って利用申込のあった申込者に対し、当社とB社間の委託契約に基づいて当社とB社が共同して提供します。
なお、申込者とB社との問に直接の契約関係は発生しません。
3.申込者は、申込者独自のサーピス名、取引条件において、申込者が顧客から依頼を受けた本申込みフォーム記載のサービスのうち当社が指定するサービスに関して、本申込みフォーム記載の内容にて本サーピスの提供を受けることができます。

第3条(本サーピスの目的)
本サービスは、申込者及び申込者の顧客に対する財務支援等を目的として、経営に有用な情報等を提供するものですが、本サービスの利用により業績の向上、改善及び金融機関等からの融資の実現など一定の成果を保証するものではありません。

第4条(契約期間及び契約の自動更新)
本サービスの契約期間は申込日が属する月の翌月から1年間とし、当該契約期間終了日の3ヶ月前の月末までに申込者より書面(メールなどの電磁的記録による方法を含み、以下、同様とします)にて申し出がない限り、本利用約款において特に定める事項を除いて同一条件にて自動的に更新するものとし、その後の期間満了の場合も同様とします。

第5条(利用料金)
1.本サービスの利用料金に関する金額及び支払方法などについては、本申込みフォーム記載のとおりとします。
2.申込者は、本サービスの利用申込日が属する月の翌月から利用料金を支払うものとします。
3.利用料金は日割計算しないものとします。

第6条(遅延損害金)
本サービスの利用料金に対する遅延損害金は年14.6%の割合によるものとします。

第7条(オブションサービス)
当社は、本サービス以外に申込者の選択に基づいて、別途有料にてオプションサービスを提供する場合があります。

第8条(知的所有権など)
1.本サービスを提供するために当社又はB社が作成する研修資料、映像、報告書などの資料、システム、情報に関する知的所有権は当社又はB社に帰属するものとします。
2.申込者は、本サービスに基づいて提供を受けた資料、情報などについては、自らの業績の向上、改善のために自己使用の範囲でのみ使用できるものとし、有償無償を問わず、第三者に対して提供してはならないものとします。
ただし、当社およびB社が書面により許可をする資料などについては第三者へ提供することができるものとします。
なお、申込者は資料などを受け取った第三者が、自らの業績向上、改善のための目的以外に使用しないよう必要な措置を講ずるものとします。

第9条(権利義務の譲渡禁止)
申込者は、本サービスの利用に関する契約上の地位又は権利義務関係の全部又は一部について、これを第三者に譲渡、贈与、貸与し、又は担保に提供するなど一切の処分をしてはならないものとします。

第10条(損害賠償)
1.当社は、本サービスの提供に関して申込者に損害を与えた場合、当社に故意又は重過失が存する場合に限り、申込者に直接かつ現実に発生した損害について、当該申込者から当社が受領した本サービスの利用料金の範囲内で責任を負担します。
2.当社から提供されるサービスは、申込者及び申込者が雇用する従業員のみが利用できます。
申込者及び申込者が雇用する従業員以外が本サービスを利用できる状態にした場合は、当社は申込者に対して損害賠償請求をおこなうことができるものとします。

第11条(解約)
1.当社及び申込者は、書面により相手方に申し入れることにより、本サービスの利用に関する契約(以下「本契約」といいます。)を解約することができます。
2.前項に定める解約の申し入れが申込者によりなされた場合、違約金として契約期問満了までの会費相当額を支払わなければならないものとします。
3.申込者は契約解除後に本サービスを継続して利用しようとすること、および本サービスにより提供した資料等を利用することを禁止します。
契約解除後に申込者が本サービスの一部または全部を利用している場合、当社は申込者に対して損害賠償を請求できるものとします。
4.本契約が終了した場合、当社は、本サービスにより当社が申込者へ提供するシステムに記録されている顧客データ等を削除することができます。
また、当社は契約解除後の申込者からの要望があったとしてもデータを復元する義務を負わないものとします。

第12条(解除)
申込者が次の各号に定める事由の一つに該当した場合、当社は何ら催告を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。
①申込書表記又は本利用約款に違反し、相当期間経過後もこれを是正しないとき
②支払停止又は支払不能状態に陥ったとき
③破産、民事再生、会社更生、特別清算などの倒産手続きに関する申立てがなされたとき
④仮差押、仮処分、競売又は滞納処分による差押えを受けたとき
⑤千形小切子の不渡処分を受け、又は銀行取引停止処分を受けたとさ
⑥その他、当社との信頼関係を損なう事由が生じたとき第13条(サーピス内容の変更)
当社は、本サーピス内容の一部又は全部を変更する場合があります。

第14条(裁判管轄)
本契約に関する当社と申込者との紛争に関しては、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第15条(契約の成立)
本契約は、申込者がこちらのウェブフォームより申し込み登録後に当社の承諾をもって契約が成立します。

以上のような契約内容を前提として、

・自動引き落としを停止した場合に、サービス提供会社が現実的に取り得る対応や法的手段
・途中解約と違約金条項の有効性
・残りの契約期間分の利用料金を請求された場合の考え方

について、ご教示いただけますと幸いです。

回答(税理士を守る会)

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