当社では、種類株式(配当優先株式)の取得および従業員持株制度への活用を検討しています。
前提条件は、次のとおりです。
金融機関(同族関係者や中心的株主には該当しないと考えています。)に対して、配当優先の種類株式を発行しています。
当該種類株式を会社が自己株式として取得する予定であり、取得価格は1株あたり約5万円を予定しています。
取得した自己株式は、従業員持株制度の一環として従業員へ譲渡することを予定しています。
従業員には、配当優先の種類株式を1株約5万円で譲渡し、退職時には同額で会社が買い戻す予定です。なお、配当率は約8%を予定しています。
【質問】
・上記の前提条件①・②を踏まえた場合、自己株式を取得する際の非上場株式の評価方法は、配当還元方式(評価通達182-2)による評価で問題ないでしょうか。
・上記①・②の自己株式取得については、株主総会の決議が必要となるのでしょうか。それとも取締役会決議のみで足りるのでしょうか。
あわせて、必要となる手続きや注意点を含め、実際の流れについてご教示ください。
・上記③・④のように従業員へ種類株式を譲渡する場合、譲渡価格を1株約5万円とすることに問題はないでしょうか。
・上記③・④に関し、定款には自己株式の処分等に関する規定がありますが、実際の手続きとしては株主総会の決議が必要となるのでしょうか。それとも取締役会決議のみで足りるのでしょうか。
また、その場合の具体的な手続きの流れや留意すべき点についてもご教示ください。




