・株式会社XXXは、当事務所の顧問先であり、約10年間にわたり顧問契約を継続しています。
・株式会社XXXは、食肉卸売業のほか、生花の卸売業および小売業を営んでいます。
・今回、株式会社XXXについて、業界紙に「決済トラブルが見受けられる」との内容が、会社名を明らかにしたうえで報道されました。また、情報の出どころについては「匿名(情報通)」と記載されています(資料添付)。
・株式会社XXXは弁護士に相談し、発行元に対して弁護士を代理人として、以下の内容を要旨とする書面を送付する予定です。

① 報道内容が事実無根であることについて

報道によって株式会社XXXの社会的評価が低下し、経済的損害が発生した場合には損害賠償を請求する。ただし、記事の削除および訂正に応じるのであれば、訴訟は提起しない。

②情報提供元について

情報提供元に対しては別途法的措置を検討しているため、情報提供者の名称および住所を開示してほしい。

このような状況のなか、株式会社XXXの代表者から、当事務所に対して「弁護士に、税理士から債務の支払遅延がないことを証明する書面を提出してもらってください」と言われたとのことで、債務の支払遅延がないことを記載した証明書面の作成を求められました(資料添付)。

株式会社XXXについては、当事務所に対する顧問料や決算料の支払に遅延はありません。また、当事務所が申告業務に関与するようになってから、買掛金の支払遅延があったという記憶もありません。

ただし、当事務所で確認できるのは、提出された請求書と、それに対する支払が行われていることまでです。簿外債務が存在していたり、当事務所が把握していないところで未払金が発生していたりする可能性までは確認できていません。

当事務所では財務デューデリジェンスを実施しているわけではないため、会社のすべての債務について、支払状況を網羅的に把握しているわけではありません。

【質問】

① 買掛金等の支払遅延がないことを税理士名義で証明する場合のリスクについて

仕入先からの請求に対する買掛金の支払について、遅延がないことを証明する書面を税理士名義で発行した場合、その後、何らかのトラブルに巻き込まれるのではないかと懸念しています。

当事務所が把握している範囲では支払遅延は確認できていないものの、すべての債務の存在や支払状況を確認できているわけではありません。

このような状況で、支払遅延がないことを証明する書面を提出した場合、税理士としてどのような責任や法的リスクを負う可能性があるのでしょうか。

②証明する対象を限定することによるリスクの軽減について

証明書面の発行を断った場合、株式会社XXXから「税理士として信用していないのか」と受け取られ、顧問先との間でトラブルになる可能性も考えられます。

そこで、代替案として、以下のように証明する対象を限定することを検討しています。このような対応によって、税理士側のリスクを軽減することは可能でしょうか。

・税理士の立場から、ほぼ間違いなく支払状況を確認できるものに限って証明する
・金融機関に対する借入金の返済
・従業員に対する給与の未払
・税務署に対する税金の支払

上記の項目についてのみ、支払状況を記載した証明書面に署名する方法です。

・仕入先に対する未払がないことについては、各仕入先から証明を取得する
・仕入業者への支払遅延や未納がないことについては、株式会社XXXに対し、主要な仕入先を複数社選び、それぞれの取引先から同様の証明書を発行してもらうよう伝える方法です。

このように、税理士が証明できる範囲を明確に限定し、仕入先への支払状況については各取引先から証明を取得してもらうという対応を取ることで、税理士側の責任やリスクを抑えることができるか、ご教示いただきたいです。

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