執筆:弁護士・税理士 谷原誠
税理士の名義貸しについて、考えてみたいと思います。
名義貸しは、税理士法37条の2です。
同条は、
「税理士は、第五十二条又は第五十三条第一項から第三項までの規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。」
と規定しています。
同法52条は非税理士による税理士業務であり、
53条1項から3項は、非税理士による税理士等の名称使用です。
名義貸しの典型的な事例としては、
・税理士業務の停止又は税理業務の禁止の懲戒処分中の税理士から頼まれて、当該税理士が作成した税務書類に名前を貸して署名押印をする行為
や
・非税理士が作成した税務書類に税理士が名義を貸して署名押印等をする行為
です。
では、具体的な事例において、名義貸しに該当するかどうかをどう判断したらよいでしょうか。
それは、
・税理士が作成した税務書類なのか
・非税理士等が作成した税務書類なのか
ということです。
この点、税理士法基本通達2-5は、
「法第2条第1項第2号に規定する『作成する』とは、同号に規定する書類を自己の判断に基づいて作成することをいい、単なる代書は含まれないものとする。」
と規定しています。
つまり、ポイントは、
「税理士が自己の判断に基づいて税務書類を作成したかどうか」
ということになります。
この判断基準から、以下の行為は、課税標準等の計算など税務書類を作成するための判断を税理士が行っておらず、非税理士が行っていることから、名義貸しに該当することとなります。
(1)非税理士が下書きしたものを税理士がパソコンで入力して税務書類を作成して署名押印した場合
(2)非税理士が作成した税務書類を税理士が転記ミスのチェックのみをして税務書類を作成して署名押印した場合
(3)税理士業務の停止または禁止の処分を受けている者が作成した税務書類に署名押印した場合
(参考)「3 税理士が遵守すべき税理士法上の義務等と懲戒処分」国税庁HP、問3-16
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/ihan/qa03.htm#a3-12
以上の判断基準を参考に、日常業務において、名義貸しかどうかを判定していただければと思います。