税理士の先生より「弁理士が契約書に貼る印紙」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
弁理士業務の場合、「特許を取得する」といったことを仕事の完成として請け負っていないのは明らかなのですが、特許出願し、その後に特許取得に向けた手続をするのが依頼内容の場合、その出願や手続の実行終了が仕事の完成(請負)とされる可能性があるため、請負契約から印紙添付を基本契約書にしてしまうと印紙代が4,000円になってしまい、次にいつあるかわからない依頼人との間の契約と考えると負担が大きいため、個別契約的な内容にして200円貼っておくのが無難でしょうか。
なお、金額が 1 件で100万円にいくことはありません。
回答
弁理士業務の場合、次の可能性が考えられます。
・委任契約
・請負契約ないし請負契約と委任契約の混合契約
・継続的契約
まず、「継続的契約」(印紙税法別表第一の 7 号文書)に該当するかどうかですが、継続的取引の基本となる契約書は政令で定めるとされており、印紙税法施行令第26条第 1 号の「営業者」をみると、印紙税法別表第一の第17号の非課税物件の欄に規定する営業を行う者と一致することがわかります。
そして、その営業の定義を見ると…
さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。