居住用財産(土地・建物)である自宅を売却した場合、一定の要件を満たせば、3,000万円特別控除(措法35条1項)および軽減税率特例(措法31条の3)を受けることができます。
以下のケースについて、令和4年分の確定申告における母と長女の譲渡所得税申告の可否、および建物取得価額の計算方法についてご教示ください。
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1. 所有関係と売買日程
- 父の相続発生後、自宅は母と長女が各2分の1を相続
- 土地取得日:父 昭和48年7月24日、母・長女 平成21年10月30日(相続による取得、父取得日を引継ぎ)
- 建物取得日:父 平成3年5月31日、母・長女 平成21年10月30日(同上)
- 売買契約日:令和3年11月8日
- 引渡日:令和4年1月14日
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2. 居住実態
- 父と母が居住していたが、平成21年10月30日に父が亡くなり、その後は母が一人暮らし
- 平成29年5月5日に母が老人ホーム入所契約をし、翌日入所
- 長女は母が帰宅できるよう、住民票は自宅のまま、電気・水道も契約継続(母の口座で支払い)
- ガスは安全上の理由から停止
- 母は売買契約後の令和3年12月に住民票を長女宅へ移動
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質問1(特例適用可否)
この居住実態において、母は3,000万円特別控除および軽減税率の適用を受けられるでしょうか。
質問2(取得価額の計算方法)
平成3年に自宅を建替えたが請負契約書が不存在。
国税庁「建物の標準的な建築価格表」に基づき取得価額を計算し、引渡日までの償却費を控除して取得価額を算定する方法で問題ないでしょうか。
もし問題がある場合、どの方法で計算すべきでしょうか。