個人事業主として歯科医院を営む顧客についての相談です。

ものづくり補助金について、確定通知が届く前の事業年度に対象となる固定資産を先行取得したケースがあり、その場合の所得税法第42条《国庫補助金等の総収入金額不算入》の適用関係を確認したいです。

現状では、収入計上時期を誤っている可能性や、圧縮記帳が適用できないのではないかという懸念があり、非常に不安を感じています。

【時系列】

2021年夏頃 → ものづくり補助金を申請

2021年9月 → 採択

2021年10月 → 交付申請

2021年11月30日 → 交付決定通知を受領

2021年12月20日 → 対象となる工具器具備品を取得・稼働

2022年に実績報告を提出後、確定検査を経て2022年6月6日に確定通知書を受領

2022年6月9日 → 補助金が入金

この場合の処理は、以下のように考えています。

2022/6/6 未収入金7,332,272/事業主借7,332,272 (補助金額が確定)
2022/6/6 事業主貸7,223,787/工具器具備品7,223,787 (先行取得分を直接控除)
2022/6/6 事業主貸108,485/雑収入108,485 (差額を雑収入処理)
2022/6/9 普通預金7,332,272/未収入金7,332,272 (補助金が入金)

しかし、収入計上時期自体が誤っている可能性があるうえ、圧縮記帳もできないのではないかと危惧しています。

さらに、所得税法第42条《国庫補助金等の総収入金額不算入》を適用するためには添付書類が必要とされ、その記載には「交付を受けた年月日」という項目があります。これは本件では2021年11月30日の交付決定通知を指すのか、それとも2022年6月6日の確定通知書を意味するのかが不明確です。

クライアント自身も圧縮記帳が可能である前提で事業を進めてきており、もし適用できない場合には、上記の約730万円2022年6月6日付で雑収入計上となるのではないかと考えています。

回答

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