相続開始直前に被相続人が自動車事故を起こし、評価額ゼロ円の事故車が相続財産に含まれていたケースについて確認したいことがあります。

その後、被相続人は別の交通事故で亡くなり、相続が発生しました。相続人は、被相続人が契約していた自動車保険を利用して修理費用を賄い、修理後に当該自動車を売却しました。

具体的には、保険契約者・保険料負担者は被相続人であり、保険金200万円が修理工場に直接支払われ、修理後に車を200万円で売却したという状況です。

この場合、相続税・所得税の課税関係について以下の点を整理したいと考えています。

相続時点では事故車に価値がなく、相続税評価額はゼロ円としてよいかどうか。
 相続財産の評価は相続開始時点の価値で判断されるためゼロ円で妥当と考えています。

その後の相続人による売却については、総合課税の譲渡所得として扱われ、取得価額・取得時期は被相続人から引き継ぐのか。あるいは、自動車が生活に通常必要な動産とみなされ、譲渡所得非課税と扱えるのか。(車の用途によって判断が異なると理解しています。)

修理代として支払われた保険金について、相続税・所得税・贈与税のいずれにおいてどのような課税関係が生じるのか。

自分なりに調べましたが、同様の事例が見つからず整理が難しいため、明確な考え方をご教示いただきたいです。

回答

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