合同会社の社員のうち非業務執行社員を、一般の従業員として扱うことは可能でしょうか。前提としては、一般従業員と同様に働き、経営には参加しない形を想定しています。

法人税法上の役員の範囲には「合名会社、合資会社および合同会社の業務執行社員」が含まれます。そのため、同族会社の論点を除けば、非業務執行社員は従業員扱いできそうに思えます。

しかし、業務執行権限を持たない社員であっても、会社の業務の進捗や資産の調査・監視を行うことは可能とされています。社員でない従業員と比べると経営に近い立場とも考えられるため、役員とみなされるのではないかと疑問を感じています。

最終的な結論が見出せず、整理できませんでした。

回答

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