現在、妻は個人事業として不動産業(土地売買および仲介)を営んでいます

この個人事業において、夫に給与(週2日勤務で月給25万円)を支払っていますが、専従者給与の届出は行っていません

一方で、妻は会社形態でも不動産業(住宅の建築および販売を行うハウスメーカー)を営んでいます。

専従者給与の届出をしていない理由は、妻と夫が同居しているものの、夫が会社の従業員として週4日勤務・月給35万円で働いているため、個人事業の専従者には該当しないからです。

以上の前提に基づき、妻が個人事業として支払った夫への給与は、一般従業員と同様に必要経費として認められるかについてご見解をお聞かせください。

回答

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