質問①
A所有の土地には、A所有の自宅と貸店舗が建っています。
このたび、Aが介護施設に入居する予定で、入居費用を捻出するために当該土地を売却することを検討しています。
売却にあたり、自宅と貸店舗を取り壊して売却する計画です。売却価格は約1,800万円と見込まれています。
Aは、当該自宅に20年以上居住しています。
自宅と貸店舗の床面積割合は4:6です。
この場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例は土地面積の40%分に適用され、残り60%は長期譲渡所得として計算されると考えています。この理解で正しいでしょうか。
質問②
(仮定の話として)まず貸店舗を取り壊し、その後1年以内に自宅を取り壊して土地を売却した場合、土地全体について3,000万円特別控除の特例を受けられる可能性はあるか。
もし可能な場合、貸店舗を取り壊した後、どの程度の期間を空ければ特例を適用できるようになるかについても教えてください。
参考文献
国税庁HP タックスアンサー №3302「マイホームを売ったときの特例」
国税庁HP タックスアンサー №3452「店舗併用住宅を売ったときの特例」
清文社『居住用財産の3,000万円特別控除と軽減税率 100問100答』 Q21「2棟の建物が一の家屋と認められない場合」
TKC税務研究所 文献番号60041181
TKC税務研究所 文献番号60005305
TKC税務研究所 文献番号60003101