株式の異動がありました。
この場合の適用される評価額納税上の取り扱いについて確認させてください。

X社の状況:
・資本金:1,000万円(額面1株=5万円、発行済株式数=200株)
・原則法による評価額:1株100万円
・配当還元方式による評価額:1株25,000円

株主構成:
・A:代表取締役(他役員の同族関係者ではない)、200株保有
・B:平取締役(同族関係なし)
・C:平取締役(同族関係なし)
・D:監査役(同族関係なし)

【R5年4月以前】
Aが200株を保有。

【R5年5月の異動】
Aが200株のうち99株をBに額面50,000円で譲渡。
・異動後:A 101株、B 99株
・筆頭株主Aは50%超、Bは50%未満。
・評価は特例評価25,000円が時価とされる。
・譲渡額50,000円は時価25,000円を上回るため、差額25,000円×99株=2,475,000円が贈与とみなされ、Aに贈与税の納付義務が発生。Bには課税関係なし。

【R5年6月の異動】
Aが101株のうち4株をCに額面50,000円で譲渡。
・異動後:A 97株、B 99株、C 4株
・筆頭株主Aは30%以上50%以下、Cは30%未満。
・評価は特例評価25,000円が時価
差額25,000円×4株=100,000円が贈与とみなされ、Aに贈与税納付義務。Cには課税関係なし。

【R5年7月の異動】
Aが97株のうち4株をDに額面50,000円で譲渡。
・異動後:A 93株、B 99株、C 4株、D 4株
・筆頭株主Bは30%以上50%以下、Dは30%未満。
・評価は特例評価25,000円が時価
・差額25,000円×4株=100,000円が贈与とみなされ、Aに贈与税納付義務。Dには課税関係なし。

以上の理解で正しいでしょうか。

回答

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