法人がゲームアプリをGoogleやAppleのプラットフォームで公開し、アプリ利用料収入を得ています。

この法人が新たに、アメリカの会社であるExsolla(エクソラ)を通じて同様の取引を行うことになりました。

Exsollaでの外アプリ利用者はすべて国居住者とのことです。

この場合、Exsollaから入金されるアプリ利用料は消費税の課税対象外(不課税取引)に該当すると考えていますが、この認識で問題ないでしょうか。

回答

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