税理士を守る会の「税務顧問契約書(仕訳あり)」を顧問先へ提示したところ、相手方代理人である弁護士から複数の修正要望がありました。

現在、契約締結に向けて双方の落とし所を検討している状況です。

【契約期間について】
相手方から、契約期間を1か月から2か月へ変更してほしいとの要望がありました。
この点については、当方としても特段問題はないと考えており、受け入れ可能と判断しています。

【解約条項について】
契約書では「理由の如何を問わず解約できる」となっていますが、相手方からは、解約について一定の条件や制限を設けてほしいとの要望がありました。

一方で、税理士としては以下のようなケースでは契約を終了できるようにしておきたいと考えています。

・顧問先の態度や対応が著しく不誠実な場合
・脱税や不正行為への関与を求められた場合
・必要資料の提出がなされず業務遂行が困難な場合
・従業員のストライキや一斉退職等により会社運営が著しく混乱し、通常の業務提供が困難になった場合
・その他、信頼関係が著しく損なわれた場合

このような事情を踏まえ、税理士側から適切に解約できるような修正文案や、実務上よく用いられる落とし所があればご教示いただきたいです。

【損害賠償条項について】
相手方からは、損害賠償責任に関する条項について
「重過失」の「重」を削除し、通常の過失でも責任を負う内容に変更してほしい
との要望がありました。

相手方の説明としては、
・重過失は実質的に故意に近いレベルの行為を指すことが多いこと
・そのため顧問先保護としては不十分であること
が理由とのことです。

この点について、税理士側として受け入れた場合のリスクや、実務上どの程度認められている内容なのかお伺いしたいです。

【損害賠償額の上限について】
また、損害賠償額の上限についても修正要望があります。

現在の契約書では年間顧問報酬額を基準とした責任制限となっていますが、相手方からは、

・年間顧問報酬額では補償として不十分であること
・税理士賠償責任保険でカバーできる範囲まで上限を引き上げてほしいこと

を理由として、

・顧問報酬の3年分
・200万円〜300万円程度の固定額

などへの変更を提案されています。

当方としては、税理士賠償責任保険の補償範囲内であれば大きな問題はないのではないかとも考えていますが、

・責任制限条項として妥当な水準はどの程度なのか
・税理士側として受け入れても差し支えない内容なのか
・実務上よく採用される落とし所はどのようなものか

について、ご意見を伺いたいです。

回答(税理士を守る会)

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