甲社と乙社の合併を予定しており、適格合併となることを前提に合併契約書を作成したいと考えています。
【前提】
・合併前において、乙社は甲社の100%親会社です。
・乙社の株主は個人1名のみで、乙社株式を100%保有しています。
・今回の合併は、いわゆる100%親子会社間の逆さ合併に該当します。
完全支配関係のある法人間の合併であるため、適格合併の要件としては、主として「金銭等不交付要件」を満たす必要があると理解しています。
【株式数の状況】
・甲社の発行済株式総数:約530万株
・乙社の発行済株式総数:約130株
このため、単純に合併比率を計算すると、
約530万株 ÷ 約130株 ≒ 約4万2千株
となります。
しかし、この比率で計算すると、端数処理の関係から若干の差異が生じます。
金銭等不交付要件との関係では、1株未満の端数処理に伴う金銭交付は要件違反とならないと理解しています。
一方で、今回のようなケースにおいて、合併比率の調整を目的として差額相当額を金銭で交付する場合には、金銭等不交付要件に抵触する可能性があるのではないかと考えています。
【現在検討している契約条項】
現在は、次のような条項を想定しています。
・乙社株式約4万2千株につき甲社株式1株の割合で割当交付する。
・甲社が発行する株式総数に1株未満の端数が生じた場合は切り上げる。
・株主ごとの交付株式数に1株未満の端数が生じた場合には、一括売却または買受けを行い、その処分代金を端数割合に応じて分配する。
・本合併に際して発行する甲社株式の利益配当または剰余金の配当は効力発生日から起算する。
しかし、今回は100%親子会社間の逆さ合併であり、乙社は甲社株式を保有しているため、必ずしも合併比率を設定する必要はないのではないかとも考えています。
そこで、契約条項を次のように変更することを検討しています。
・甲社は、本合併に際し、効力発生日の前日における乙社の株主名簿に記載された株主(甲社および乙社を除く。)に対し、その所有する乙社株式に代えて、乙社が保有していた甲社株式を交付する。
・本合併に際して発行する甲社株式の利益または剰余金の配当は、効力発生日から起算する。
【質問】
・今回のような100%親子会社間の逆さ合併において、合併比率を定めず、乙社が保有している甲社株式を乙社株主へ承継させる内容としても問題ないのでしょうか。
・このような契約内容であっても、適格合併の金銭等不交付要件との関係で問題は生じないのでしょうか。
・また、実務上は合併比率を定める方法と、保有株式を交付する方法のいずれが一般的であり、契約書として適切なのでしょうか。
契約書の記載方法および適格合併要件との関係について、ご教示いただけますと幸いです。




