源泉所得税に係る不納付加算税については、一定の要件を満たす場合に不適用措置が設けられています。
具体的には、法定納期限の属する月の前月末日から1年前の日までの間に法定納期限が到来する源泉所得税について、
① 納税の告知を受けたことがないこと
② 納税の告知を受けることなく、法定納期限後に納付された事実がないこと
の両方に該当する場合には、法定納期限から1か月を経過する日までに納付が行われれば、不納付加算税は課されないとされています。
一方で、源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書については、納付すべき税額がない場合であっても提出が必要とされています。
この点について、②の要件である「法定納期限後に納付された事実がない場合」に関し、本来納付すべき税額がなく、税額が0円の所得税徴収高計算書を提出すべきケースにおいて、その提出が法定納期限後となったことがある場合、どのように取り扱われるのかが疑問となっています。
この点について確認したところ、国税通則法施行令27条の2の②や、TKC税務Q&A【文献番号】46102443(改正前の源泉所得税の不納付加算税の取扱いに関する事務運営指針を含む)では、いずれも「納付」という表現にとどまっており、税額が0円の場合の提出がこれに含まれるのかどうかが明確に読み取れませんでした。
税額が発生しない場合における所得税徴収高計算書の期限後提出が、不納付加算税の不適用措置における②の要件にどのような影響を与えるのかについて、考え方をご教示いただきたいです。




