令和7年5月現在における株主構成は、以下のとおりです。
まず、甲社の発行済株式総数は100,000株です。
株主別の保有状況は、乙社が46,000株、代表取締役であるBが24,000株、Cが20,000株、D(法人)が10,000株をそれぞれ保有しています。
次に、乙社の発行済株式総数は10,000株です。
株主別では、代表取締役であるAが4,400株、Bが2,100株、Eが1,200株、Fが300株を保有しています。
また、乙社自身が自己株式として2,000株を保有しています。
株主間の関係性としては、AとBが親子関係にありますが、CからFについては相互に親族関係はありません。
このような株主構成を前提として、甲社が株主C(20,000株保有)から自己株式を取得する場合について検討しています。
取得価額は、配当還元価値により算定した金額を用いる予定です。
本件に関する課税関係については、次のように考えています。
まず、譲渡人であるCについては、株式の譲渡による譲渡所得として認識し、譲渡収入金額を基に有価証券の売却として申告する。
次に、甲社については、Cから取得した金額をもって自己株式として計上し、法人側での課税は生じないと整理しています。
また、甲社の他の株主についても、自己株式取得に伴うみなし配当等の課税は生じず、いずれの株主も課税されないと考えています。
以上のように、株主の保有株式数および関係性を踏まえた場合でも、当該課税関係の整理で問題がないかについて、ご意見を伺いたいです。




