昨年、クリニックを開業するにあたり、個人の開業医から設備一式の売買を含む「歯科診療所譲渡契約書」を締結しました。
この契約において、設備の価額を超える譲渡金額については「営業権」として計上しています。
営業権については、初年度から耐用年数5年で償却を行っており、現在も未償却分の残額が簿価として残っています。
今回、法人成りを行う予定ですが、都道府県の規定により、医療法人には営業権を引き継ぐことができないという前提があります。
そこで、個人事業の最終年度における未償却分の営業権の取扱いについて検討しています。
具体的には、個人の最終年度において、営業権の未償却残額を償却することが可能かどうかが論点となっています。
これまでに確認した点として、税法上は、営業権が引き継げないとする明確な規定は見当たりません。
そのため、原則的には、法人に引き継いだ上で償却を継続すべきものと解釈しています。
一方で、今回のように都道府県の規定により営業権を引き継ぐことができない場合、引き継げないことによって当該営業権の効力が失われることが明らかであれば、未償却分の償却が可能ではないかとも考えました。
しかしながら、法人成りに伴い営業権が形式的に引き継げないとしても、営業権そのものの効力が失われるとは考えにくいとも感じています。
具体的には、これまでの知名度や患者との関係性などは、法人成り後も引き続き来院の要素となると考えられます。
以上を踏まえると、個人開業医が法人成りを行う場合において、営業権の未償却分の残額を個人の最終年度で一括して償却することはできないとの解釈に至っています。
このような認識で問題がないかについて、ご意見を伺いたいです。




