被相続人が生前に利用していた車両のリース契約について、相続税申告における評価方法の考え方を確認したいと考えています。

参考として、税理士法人が運営するウェブサイトにおいて、リース契約により使用していた車両の相続税上の取扱いについて、次のような説明がなされていました。

「リース契約により車を使用していた場合も、車の名義が信販会社や販売会社になっていることがあります。このような場合であっても、多くは、実質的には所有権が被相続人にあったと解釈され、被相続人が有していた財産に含まれると考えられます。」

さらに、「リース契約の場合も、実質的に被相続人が所有権を有していると解釈される場合は、同様に評価(市場価格による評価)を行うこととなります。ただ、リース契約終了時に見積残存価値で買い取ることができる契約になっている場合には、この負担を考慮し、リース契約終了時の見積残存価値を差し引いて評価するのが妥当であると考えられます。」との記載がありました。
ただし、リース契約の内容によっては、契約終了時に見積残存価値で車両を買い取ることができる契約形態となっている場合もあり、そのような場合には、将来的に負担すべき見積残存価値を控除した金額で評価するのが妥当である、との考え方が示されています。

また、リース契約に伴う債務の取扱いについても言及されており、「実質的に被相続人に所有権が移転しているリース契約の場合、リース契約が組まれており、相続時点で未経過リース料があるのであれば、未経過リース料の残額が債務控除の対象になると考えられます。」との説明がなされていました。

以上のような内容を踏まえた場合、被相続人が利用していた車両リース契約については、
①実質的な所有権の帰属を基準に相続財産に含めるかどうかを判断し、
②評価額は市場価格を基準としつつ、契約内容によっては見積残存価値を控除し、
③未経過リース料については債務控除の対象とする、
という整理で差し支えないかについて確認したいと考えています。

回答(税務質問会)

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