相続が発生した場合における、生命保険金の遺産分割の取扱いについて確認したいと考えています。

【状況】
・被相続人を保険契約者および被保険者とし、受取人が相続人Aさんと指定されている生命保険契約があります。
・相続人Aさんは、当該生命保険金以外にも相続財産を取得している状況です。
・そのため、Aさんとしては、この生命保険金については、他の相続人であるBさんに渡したいと考えています。
・一般的に、死亡保険金は受取人固有の権利であり、相続財産には該当せず、遺産分割協議の対象とはならないと理解しています。

【質問】
上記のような状況において、相続人全員の合意がある場合には、遺産分割協議の中で、当該生命保険金をBさんが取得するという取り決めを行うことは可能なのでしょうか。

また、本来の保険金受取人はAさんであるため、形式的にはAさんからBさんへ保険金が移転することとなり、AさんからBさんへの「贈与」として贈与税の課税対象にならないかについても懸念しています。この点についての取扱いを確認したいと考えています。

回答(税務質問会)

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