譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例について、整理のうえ確認したいと考えています。

法人税法第54条第1項では、特定譲渡制限付株式が交付された場合、「給与等課税額が生ずることが確定した日において当該役務の提供を受けたものとして」と規定されています。
また、所得税基本通達23~35共5の3においては、特定譲渡制限付株式等に係る所得の収入金額の収入すべき時期について、「当該特定譲渡制限付株式等の譲渡制限が解除された日による」と定められています。

これらの規定から、法人税法および所得税法のいずれにおいても、「譲渡制限が解除された日」が課税関係を判断するうえでの重要な判断基準となるとの認識です。

上記を前提としての質問となりますが、現在、すでに「交付済み」であり、かつ当該帰属事業年度の特例の要件を満たす特定譲渡制限付株式について、新たな規定を追加することを検討しています。
その内容としては、譲渡制限解除日を「役員退任日」と定めているケースについて、以下の2点を明記する予定です。

① 発行会社であるA社の取締役を退任し、子会社であるB社の取締役に就任する場合には、引き続きグループ内の業績に実質的に寄与していることから、譲渡制限解除の要件となる退任には該当せず、譲渡制限は解除されないものとする。

② 発行会社A社の常勤取締役を退任し、A社の非常勤取締役に就任する場合には、業績への寄与度が低下することから、退任とみなして譲渡制限を解除するものとする。

上記のような規定変更について、仮に弁護士から、譲渡制限解除の有無に関して法的には問題ないとの見解を得られた場合、税務上の取扱いとしては、
①のケースでは、所得税においては譲渡制限が解除されない以上、給与等課税額が生ずることは確定せず、法人税においても費用を認識しない、
②のケースでは、所得税において譲渡制限が解除された時点で給与等課税額が生ずることが確定し、法人税においては費用を認識する、
という整理で差し支えないでしょうか。

また、これらの規定変更により、何らかの税務上のリスクが生じる可能性があるかについても、併せてご教示いただきたいと考えています。

回答(税務質問会)

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