【前提】
・個人として不動産事業を営んでいる
・賃貸ビルを2棟所有している
・令和6年は消費税の課税事業者に該当している
・令和6年中に、所有する賃貸ビル2棟のうち1棟を売却した
・売却した建物については、令和5年1月以降、賃貸には供しておらず、賃貸料収入は発生していない
・ただし、令和5年分の所得税確定申告においては、当該建物に係る減価償却費を必要経費として計上している
【質問】
1.当該建物は令和5年以降、賃貸の用に供していないことから、事業用資産の売却には該当せず、消費税の課税対象となる課税売上には該当しないと理解していますが、この認識で問題ないでしょうか。
2.一方で、令和6年分について減価償却費を計上した場合には、当該建物が事業用資産として取り扱われることとなり、その結果、建物の売却が課税売上に該当してしまうと考えていますが、この理解でよろしいでしょうか。
3.上記2について、「減価償却費を計上すると課税売上に該当する」という結論になる場合、
令和5年分の確定申告において計上した減価償却費については、修正申告を行い、必要経費から除外した方がよいのか、
それとも、令和6年分について減価償却費を計上しなければ、令和6年以降は事業用資産として取り扱わなくなったものと整理できるため、令和5年分の修正申告までは不要と考えて差し支えないのか、ご確認させてください。




